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【旗竿地ってどんな土地?】
カテゴリ:お役立ちブログ  / 投稿日付:2024/12/13 10:56

こんにちは。


センチュリー21エステート仙台


佐々木です。


不動産に関する情報や、売却のポイント、
豆知識などを定期的に配信していきます。



今回のテーマは
【旗竿地ってどんな土地?】です。


土地をお探しの際に「旗竿地」という言葉を耳にすることもあるかと思います。
今回のブログでは旗竿地とはどんな土地なのかついてお話いたします。

旗竿地とは・・・
道路に面している部分が狭く細長くなっていて、その奥にまとまった敷地が広がっている土地のことを指します。
また、「敷地延長」「路地状敷地」「敷延」とも呼ばれます。

建物を建築する際に、敷地は建築基準法上の道路に2m以上接道していなければいけないと接道義務が定められています。
そして基準に満たしていない土地は例外を除き再建築不可となります。

仙台市の場合は建築基準条例が適用され、次の通りとなっております。



(路地状部分のみ道路に接する敷地と道路の関係)
第7条 指定建築物(前条第二号又は第四号から第八条までに規定するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以内であるものに限る。)、階数が三以上である建築物又は法第四十三条第三項第三号に規定する建築物で、都市計画区域又は準都市計画区域内にあるものの敷地が路地状部分によってのみ道路に接する場合においては、道路にその路地状部分の長さの十分の一(建築物の延べ面積の合計が二百平方メートルをこえるときは、七分の一)以上接しなければならない。
ただし、路地状部分の幅員が四メートル以上の場合においては、この限りではない。

(指定建築物の敷地と道路との関係)
第8条 都市計画区域又は準都市計画区域内にある指定建築物(前条の指定建築物を除く。)の敷地は、前条の規定にかかわらず、道路に四メートル以上接しなければならない。
(大規模建築物の敷地と道路との関係)
第9条 都市計画区域又は準都市計画区域内にある延べ面積の合計が千平方メートルを超える建築物の敷地は、前二条の規定にかかわらず、道路に六メートル以上接しなければならない。


共同住宅、店舗、工場などの特殊建築物は、一般の建築物とは異なる規制が適用されることがあるため注意が必要となります。

旗竿地のメリット
・土地の価格が整形地よりも安い
・路地状部分のスペースを駐車場として活用できる
・道路から離れているため通行人からの視線や騒音の心配が少ない

旗竿地のデメリット
・風通しや日当たりが悪い
・駐車スペースの確保が難しい
・隣地との距離が近い
・建築費用のコストがかかる

路地状部分を駐車スペースとして活用する際には、路地状部分の幅が車幅以上は必要であり、
一般的な軽自動車は全幅で1,480m以下、普通自動車は全幅1,700m以上です。

駐車スペースを確保し、通行するスペースも考えると路地状部分の幅は約3mは必要になります。

旗竿地は、道路に接する細長い路地状部分に建物を建築することが難しいため
一見使いにくい土地と思われがちですが、旗竿地のメリットを生かし、デメリットを抑えるなど建築時に工夫をすることでより良い家を建てることも可能です。
また、旗竿地=売れないというわけではなく、
旗竿地の持つ条件が購入者の希望条件とマッチしているかどうかで売れやすさ・売れにくさが決まります。

旗竿地の土地を購入の際は、
価格は魅力的ですがメリット・デメリット・路地状部分の幅などをしっかりと抑え、納得できる条件で探していくことが大切です。


土地からお探しの方、土地の売却について詳しく知りたい方
是非エステート仙台へお気軽にご相談ください。

それでは良い1日を。



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