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「お役立ちブログ」の記事一覧(6件)

「宅地造成等規制法」とは?
カテゴリ:お役立ちブログ  / 投稿日付:2024/11/15 10:11

こんにちは。


センチュリー21エステート仙台


佐々木です。


不動産に関する情報や、売却のポイント、
豆知識などを定期的に配信していきます。



今回のテーマは
不動産の重要事項説明書における「宅地造成等規制法」とは?です。

不動産の重要事項説明書には「都市計画・建築基準法以外のその他の法令に基づく制限」において
「宅地造成等規制法」という項目があります。



どのような不動産が宅地造成等規制法の対象となり、どのような制限を受けるのでしょうか。


今回のブログでは、不動産の重要事項説明における宅地造成等規制法について説明します。


宅地造成等規制法とは

「宅地造成等規制法」は、宅地造成に関する規制を定めた法律で、主に土地の開発に際して安全性や環境への影響を最小限に抑えることを目的とされ1961年に制定されました。
 
不動産取引において、重要事項説明書には「都市計画法・建築基準法以外のその他の法令に基づく制限」として「宅地造成等規制法」が記載されることがあります。
これは、取引対象となる土地がこの法律に基づく制限を受けている場合、購入者に対してその内容を明示するためです。

  このような規制がある土地を購入する場合、造成計画や土地利用に関して追加的な制約が生じる可能性があるため、事前に詳細を確認することが重要です。 特に、造成工事が許可制であったり、特別な技術的な対策が求められたりする場合、土地開発や利用計画に影響を与えることがあります。

したがって、不動産取引を行う際は、この「宅地造成等規制法」に基づく制限について十分な理解を深めておくことが大切です。
  


「宅地造成等規制法」における「宅地」とは、農地や森林、公共施設用地を除いた土地のことを指し、必ずしも居住用の土地に限りません。

また、登記簿謄本に記載されている「宅地」とは関係がなく、商業用地や事業用地なども含まれます。
 
「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地として利用できるように整備する工事のことです。具体的には、土地の傾斜をなくすための切土や盛土、擁壁の設置、排水施設の設置、地盤改良など、土地の形を変える作業を指します。
 

都道府県知事(または政令指定都市の市長)は、市街地やその周辺で宅地造成により災害が発生するおそれが大きい場所を「宅地造成工事規制区域」に指定します。   

そのため、宅地造成工事規制区域内で次の工事を行う場合は、工事着手前に都道府県知事の許可が必要となります。

①切土工事:高さ2mを超える崖が生じるもの
②盛土工事:高さ1mを超える崖が生じるもの
③切盛土工事:盛土が1m以下で、あわせて2mを超える崖を生じるもの
④上記以外:切土・盛土の面積が500㎡を超えるもの


また、高さ2mを超えると排水施設や擁壁の除却を行う場合にも、届け出が必要となります。


【宅地造成工事規制区域内での制限行為】

宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事については、この限りでない。(宅地造成等規制法第12条第1項)

第12条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
(宅地造成等規制法第16条第1項)

宅地造成工事規制区域内の工事の許可については、
地盤や擁壁が技術基準に適合しているか審査をし、工事完了後に検査が行われます。

また、高さ2mを超える擁壁や排水施設の除却を行う場合には届出が必要です。宅地造成工事規制区域内で、既存の擁壁や排水施設が不完全で崖崩れなどの危険性が高い場合、都道府県知事は宅地の所有者に対し改善命令を出すことができます。  

なお、都市計画法による開発許可を受けた宅地造成工事については、改めて宅地造成等規制法による許可を受ける必要はありません。  


特定盛土等規制区域内の土地(公共施設用地を除く。以下この章において同じ。)において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行おうとする者(第30条第1項若しくは第35条第一項の許可を受け、又は第27条第1項、第28条第1項若しくは第35条第2項の規定による届出をした者を除く。)は、その工事に着手する日の14日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(宅地造成等規制法第40条3項)


不動産調査のポイントは下記の通りです。

・調査物件が、宅地造成工事規制区域内に該当するかどうかを調べる
・宅地造成工事規制区域内に該当している場合、過去に宅地造成等規制法に基づいた工事を行われているか(建築許可・検査済証の有無、許可・検査年月日)の確認が重要

宅地造成工事規制区域に該当しているかどうかは、お近くの自治体で確認ができます。
また、仙台市都市計画情報インターネットサービスで確認することもできます。

調査の結果、不動産が宅地造成工事規制区域に該当する場合、制限内容を確認し、重要事項説明書の「宅地造成等規制法」項目にチェックをつけて、制限内容を購入者に説明する必要があります。

土地を所有していても、用途地域や建築基準法、自然環境保護などの規制があり、
これらにより土地の使用や開発には制限があり、自由に手を加えることはできません。

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【相続したらやるべきこと】
カテゴリ:お役立ちブログ  / 投稿日付:2024/11/08 09:47

こんにちは。


センチュリー21エステート仙台


羽倉 天平です。


不動産に関する情報や、売却のポイント、
豆知識などを定期的に配信していきます。



今回のテーマは
【相続したらやるべきこと】


一生に一度の相続。


その道の専門家でなければ、
やり方も分からなければ、いつまでに、なにを、どのくらいかかるの?
と何も分からないのが普通かと思います。
私のブログでは、相続に関する基本的な知識を発信していければと思います。


「相続登記の義務化」
昨年からニュースでもちらほら見聞きする言葉かと思います。


「相続登記」とは、相続した不動産(家や土地など)の名義を亡くなった人から相続人に変更する手続きのことです。

この登記申請が2024年4月から義務化されました。
相続した不動産を
売却する・しないに関わらず、不動産を相続したら「必ず」相続登記をしなければならなくなりました。
相続登記の義務化の法改正は以下の3つです。

相続登記申請の期限が相続を知った日から3年以内になる
期限内に相続登記の申請をしないと罰則の対象となる
過去に相続した不動産も義務化の対象となる


そして前回の私のブログで書きました「10ヶ月以内」
は原則に定められており、義務ではありませんが、
その申告期限・納付期限を過ぎると「加算税」「延滞税」
が二重に課せられます。


~期限内に相続登記申請をしなかった場合~
「相続を知った時から3年以内」の期限内に相続登記の申請をしないと
「10万円以下の過料」が課せられます。
但し、申請ができない正当な理由があれば、過料の対象にはなりません。
正当な理由かどうかの判断は、法務局に申請して、行ってもらうことになります。


~過去に相続した不動産も義務化の対象となる~
相続登記の義務化は、相続登記申請義務化の施行日の
2024年4月1日「以前」の相続登記されていない不動産も
適用の対象となるため非常に注意が必要です。

2024年4月1日以前の相続不動産については、
「2027年3月31日まで」に相続登記の申請をしなければ、
「罰則対象」となってしまいます。



これが今回の義務化の内容です。
不動産を登記したら、急いで登記を行わなければなりません。
相続が起きたときにやるべきことを下記で説明していきます。



〈1.相続登記が必要な理由〉


相続登記が必要な理由は、以下の2点があります。

所有権の明確化と法的なトラブルの防止
不動産売却時の買主の権利保護

それぞれ、説明していきます。


~所有権の明確化と法的なトラブルの防止~
相続登記は、相続で取得した不動産の所有権を公的に証明し、
「この不動産は自分のもの」と第三者に対抗できる権利を確保するために必要です。
相続人同士や第三者との所有権をめぐる紛争を未然に防ぐことできます。


~不動産売却時の買主の権利保護~
相続登記がされており、所有者が公的に証明されていれば、
買主は安心して、安全にその不動産を買うことができます。
登記簿上で所有権が明らかになっていれば、購入者の権利が保護され、
トラブルのリスクを回避することができるのです。



次のような場合では相続登記申請の義務化に関係なく、
相続登記していることが必要です。

相続した不動産を売却するとき
相続した不動産に担保を設定するとき


~相続した不動産を売却するとき~
不動産はその所有者(名義人)しか売却することができません。
ですから、相続した不動産を売却する場合は、
相続登記していることが必須となるのです。

また、相続登記が完了していない場合、
買主は安心して購入できないため、買い手がキャンセルしてしまったりと
売却するのがむずかしくなります。


~相続した不動産に担保を設定するとき~
相続不動産を担保にしてローンを組む場合、
金融機関は相続登記が完了しているかどうかを確認します。
登記が完了していないと、担保価値が認められず、
借入れが難しくなることがあるため注意が必要です。


〈2.相続登記の前に相続人を確定する〉


不動産の相続登記申請をする前にしなければならないことは、
「誰が」「どのように」
相続するかの確定です。


相続登記をする場合、まずはじめに、その不動産を相続する人が誰なのかを
調査して、確定をしなければなりません。

「遺言があれば」
遺産の分け方が決まっている場合は、それが最優先となります。
遺言書を発見したり、預かっている場合は、
絶対に遺言書の偽造や複製を防ぐために勝手に開封してはいけません。
公正証書以外は、家庭裁判所にて開封をします。


「遺言が無ければ」
法で決まっている法定相続人の順位に従い、
相続人が決定します。
原則として、遺産はすべて法定相続人の共有財産となります。


法定相続分通りに相続しない場合、
相続人は遺産を「誰が」「どのように」分けるのかを当人同士で協議して、
内容を「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。


売却を検討している場合は、相続人のうちの誰かひとりの名義にすることで
その後のやり取りがスムーズとなります。



相続登記申請の具体的な手順は次のとおりです。

相続登記に必要な書類を取り寄せる
 ↓
遺産分割協議を作成する
 ↓
法務局で相続登記申請をする

必要な書類や手続きについても長くなってしまいますので、
また次回にでも。



ただ、相続人がバラバラに住んでいたり、
手続きに時間がかかってしまったりなど
面倒な部分が多いことは事実です。


そういった部分のサポートをしてほしい方々のために、


私たちセンチュリー21エステート仙台も
相続について、税務についてのご相談を無料で承っております。
相続前の節税対策など含めて、不動産のお悩みごとがございましたら
なんでもお気軽にお問い合わせください。



それでは良い1日を。



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【住宅ローンはどう選んだらいいの?】
カテゴリ:お役立ちブログ  / 投稿日付:2024/11/01 10:48

こんにちは。

センチュリー21エステート仙台


佐藤彰太です。


不動産に関する情報や、売却のポイント、

豆知識などを定期的に配信していきます。



今回のテーマは

【住宅ローンはどう選んだらいいの?】です。


住宅を取得する際、頭を悩ませることの一つが「住宅ローン」です。

さまざまな住宅ローン商品が各金融機関から提供されているため


「どの住宅ローンがいいの?」

「自分に合った住宅ローンは何だろう・・・?」

と迷ってしまう人も多いのではないでしょうか。


そこで、今回は住宅ローンの選び方についてポイントごとに解説していきたいと思います。

住宅ローンを選びはじめた時に決めることや、上手な金融機関の選び方について確認していきましょう。

 【金利タイプを選ぶ】

住宅ローンの「金利」と聞くと、「年○%」というように、数字の高低をイメージする人も多いのではないでしょうか?

もちろん金利の数字も大切なポイントではありますが、まずは「金利のタイプ」を選ぶことからはじめましょう。

金利は低いほうが総返済額は低くなりますが、金融機関によっては期間限定の特別金利が設定されている場合もあります。

長期的な視点で、 返済期間金利体系、その利率を総合的に検討することが重要です。

住宅ローンの金利タイプには、大きく分けて3種類あります。

 

【変動金利型】

住宅を購入する際に、住宅ローンを利用する方の約8割が、この変動金利型を選択すると言われています。

変動金利型は、市場金利の変化に応じて、返済の途中であっても金利が変動するタイプです。

メリットは、何と言ってもその金利の低さにあります。

一般的に固定金利よりも低い金利で借入できるので、支払総額を低く抑えることが可能となります。

さらに、借入当初よりも金利が低下すれば毎月の返済額が低減します。

ですが、デメリットもあります。

それは、金利上昇により毎月の返済額が増加する可能性があることです。

通常、定期的に金利が変更され、それに応じて返済額も再計算されます。

しかし、変更時に必ず金利が変わるわけではなく、そのままの場合もあります。


図(変動金利の推移)





平成2年10月には変動金利型は8.5%まで上昇しましたが、 日銀のゼロ金利政策が始まった平成11年2月以降はほぼ一貫して歴史的低金利水準が続いています。

ですが、 2024年10月に日銀が政策金利の利上げを決定したことにより、実に約17年ぶりに一部の金融機関で変動金利が0.15%引き上げられました。

これは、アメリカやヨーロッパ圏の先進国が物価上昇を抑えるために金利を引き上げた影響を受け、日本も金利を引き上げるという流れになっているためです。

0.15%というと大きな額には思えないように感じますが、例えば借入が3,000万円35年支払いでボーナス併用払いを利用しなかった場合

0.65%→月々返済額:79,800円→年間返済額:958,560円

0.80%→月々返済額:81,230円→年間返済額:974,760円

上記の条件で金利が0.15%アップすると、1年で16,200円、5年で81,000円も支払額が増えてしまいます。



ですが、借入額が多ければ多いほど、金利上昇の煽りを受けてしまい、支払額も大幅に上昇します。

実際に今回の金利上昇により、住宅ローンの返済が難しくなり、 生活に困窮している方や、自宅を手放す選択をしなければいけない方もいるそうです。

世知辛い世の中ですね・・・。

そんなことにならないためにどうしていくべきなのか。



私、佐藤は「住宅ローンアドバイザー」の資格を取得しております。

ですので、これからマイホームの購入を検討されているお客様へ適切なアドバイスをさせていただくことが可能です。

これから住宅ローンを組んでマイホームを購入しようとされている方だけでなく

既に購入された方であっても、住宅ローンの見直しを行い借り換えを行えば

より低い金利の住宅ローンを選ぶこともできる場合があります!

住宅ローンでお悩みのことがあればぜひ、私共センチュリー21エステート仙台にご相談ください!



今回の振り返りです。

 【変動金利のメリット】

・金利の低さ
・金利が下がれば毎月の返済額が減少する

 【変動金利のデメリット】

・金利が上昇する可能性がある
・金利の上昇により返済額が増額する


次回は【固定金利】についてお伝えいたします。

ありがとうございました!



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【土地の境界について知ろう】
カテゴリ:お役立ちブログ  / 投稿日付:2024/10/25 10:27

こんにちは。


センチュリー21エステート仙台


佐々木です。



不動産に関する情報や、売却のポイント、
豆知識などを定期的に配信していきます。



今回のテーマは
 「土地の境界について知ろう」です。

土地の売買代金は、面積(地積)を基に計算されます。正確な面積を把握するためには、隣地との境界をしっかり特定する必要があります。
今回のブログでは、土地の境界の不動産調査方法と境界標の種類について説明します。


 【 土地の境界とは】
土地の境界とは、法的に「個々の土地を区画する公法上の区分線」です。土地には地番が付与され、登記簿で管理されています。この境界は「筆界」と呼ばれ、一般的には所有権の範囲を指します。   


 【筆界と境界の違い】 
・筆界: 登記上定められた土地の範囲を示す線。
・境界: 所有権の範囲を示す線で、実際の主張が異なることもあります。


  【境界の調査方法】  
登記簿と公図の確認: 土地の登記簿を取り寄せ、地番や筆界の情報を確認します。公図も参照し、土地の形状や隣接地との関係を確認します。
・実地調査: 現地を訪れ、塀や垣根、境界石などの物理的な目印を探します。
隣接土地所有者との協議: 隣人と境界について話し合い、理解を深めます。
測量: 必要に応じて、土地家屋調査士に依頼して測量を行い、正確な境界を確定します。


  【境界標の種類】
境界を明確にするためには、適切な境界標の設置が求められます。以下のような種類があります。

1.コンクリート杭:永続性があり、一般的に使用されます。
2.石杭:御影石や花崗岩でできており、美しく耐久性があります。
3.プラスチック杭:軽量で設置が簡単ですが、耐久性に欠けます。
4.金属標・金属プレート:真鍮やステンレス製で、 堅牢に設置できます。矢印の金属プレートは矢印の先端が境界となります。
5.金属鋲:コンクリートやブロックに固定され、一般的に使われます。
6.木杭:一時的な杭として使用されますが、耐久性が低いです。
  

  【境界調査の手順】  
方位と地形の確認: 売却物件の位置を確認し、公図と照合します。
現地測定: 土地の周囲をメジャーで測り、現況と登記簿面積を比較します。
接道の長さ確認: 建築基準法に基づき、敷地と道路の接道を確認します。
境界標の確認: 全ポイントに境界標が設置されているか、種類と位置を確認します。
土地の境界を明確にすることは、売買や相続を円滑に行うために不可欠です。境界標を適切に設置し、隣接土地所有者と合意することで、境界問題を回避できます。正確な境界の確認は、土地の面積や形状を把握するための第一歩です。


お悩みごとがございましたら、是非センチュリー21エステート仙台まで
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【初めての不動産売却で知っておくべきこと】
カテゴリ:お役立ちブログ  / 投稿日付:2024/10/18 11:20

こんにちは。

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佐々木です。



不動産に関する情報や、売却のポイント、
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今回のテーマは
【初めて不動産売却をするときに知っておくべきこと】

「買取と仲介ってどう違うの?」です。
初めての不動産売却の不安を解消してまいりましょう。


〈仲介と買取の違い〉
売却方法を大きく分けると、「仲介」と「買取」の2つに分けられます。
売却してお金にするという部分では、仲介も買取も同じです。
では何が違うのかというと、
売る相手(買い手)、売却期間、売却価格などが異なってきます。


(取引相手)
仲介の場合、売る相手は一般の消費者であることが多く、
売主さんと買主さんを不動産会社が仲介します。
では買取の場合はというと、
買取は取引相手が不動産会社や買取業者といった不動産のプロとなります。


(取引期間)
仲介ですと不動産を買ってくれる買主さんを見つける期間が必要です。短くても2~3ヶ月。長ければ半年以上かかる場合もあります。
しかし、買取であればそのような期間がなくなります。売主さんと不動産会社との間で買取時期(引越し時期)や価格などの買取条件が合えば、数日〜1週間程度で売買契約と引き渡しが完了させることができます。


(取引価格)
仲介での不動産売却では、相場価格に近い額で売れることが多く、
買主さんが気に入れば、それ以上の価格で売れることもあります。

買取ですと、相場価格よりも売却価格は低くなります。
一般に、買取価格は相場価格の6~7割程度です。
なぜ低めに出てしまうのかというと、
不動産会社は買い取った家やマンションなどを再販することが目的となります。
そのため、再販にかかる費用や利益を計算し、
確実に売却をすることができ、利益が出る金額で買い取ることになるからです。
 
では、「仲介と買取」
どちらを選べばよいのか


・高く売りたい人は→「仲介」
・早く売りたい人は→「買取」


基本的にはこの2つの売却理由の違いで選ぶと良いでしょう。


他にも、住みながら売却できる「リースバック」
買取と仲介のハイブリットの「らくらく住み替え」
などお客様のニーズに合わせたご提案もすることができます。



不動産のお悩みごと、ご相談には費用は一切かかりませんので
お気軽にお問い合わせください。



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【相続税ってどれくらいかかるの?】
カテゴリ:お役立ちブログ  / 投稿日付:2024/10/18 10:09

こんにちは。


センチュリー21エステート仙台



羽倉 天平です。



不動産に関する情報や、売却のポイント、
豆知識などを定期的に配信していきます。



今回のテーマは
【相続税ってどれくらいかかるの?】


一生に一度の相続。


その道の専門家でなければ、
やり方も分からなければ、いつまでに、なにを、どのくらいかかるの?
と何も分からないのが普通かと思います。
私のブログでは、相続に関する基本的な知識を発信していければと思います。


今回のテーマは相続税にいくらかかるのか_______


まず、相続税とは
人の死亡によって財産を相続した人、もしくは遺贈(※1)によって財産を取得した人に、相続財産に対してかかる税金のことです。
この相続財産には、土地・戸建・マンションなどの「不動産」も含まれます。
(※1 遺贈(イゾウ):遺言によって財産を贈与すること)


お葬式など諸々で忙しいあまりに、相続が起きても、しばらく相続については放置してしまう遺族が多いのが現実です。
四十九日の法要が終わってから相談に行く方は早い方で、
半年ほど経ってから相談に行く人も多くいらっしゃいます。


しかし、相続の手続きは、煩雑な部分が多く、
名義を書き換えたり、税の申告したりと1日で終わらせられる場合は少なく
手間と期間を要します。



なるべく早めに考える。


もし出来ないようでしたら、行政に相談することも良いですが
相続したものが「不動産」であるのであれば、
不動産会社に相談してみるのもひとつの手かと思います。
無料で相談に乗ってくれる会社さんも多く、
士業(税理士・司法書士・弁護士など)とも関係がありますので、
良い方を紹介してくれることに繋がるはずです。




■相続税はいくらぐらいかかるのか
相続した財産から
非課税財産、葬式費用、借金などの債務(かかった費用、マイナスの財産)
を差し引いて、
さらに基礎控除額(※2)を差し引いた額をもとに計算します。
(※2基礎控除額(キソコウジョガク):いくらまでなら税金がかからないよ、という法律で決められている額 )


〈相続税の基礎控除額の計算方法〉
3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

例:相続額が6,000万円、相続人が奥様、
お子様おふたりの計3人いた場合は
  3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円
→4,800万円までなら税金がかからない。
→1,200万円に相続税がかかってくる。
相続した額がその基礎控除額以上の場合は
各相続人(※3)に法定相続分(※4)で割り振った金額に
次の税率を適用して相続税額を計算します。
(※3 相続人(ソウゾクニン):財産を受け継いだ人)
(※4 法定相続分(ホウテイソウゾクブン):法律で決められた相続の割合)


図:相続金額と税率の相関



つまり、先ほどの例にすると
例:相続額が6,000万円、相続人が奥様、お子様おふたりの計3人いた場合
→1,200万円 奥様が2分の1の法定相続分、お子様が4分の1ずつの法定相続分
 奥様が600万円、お子様が300万円ずつ
→1,000万円以下にあたり、控除額は0万円で、相続税は10%
 奥様の相続税が60万円、お子様が30万円ずつ
という具合となります。


■なぜ相続税がかかるのか
相続とは、
何らかの手続きを行うことなく、当然に、被相続人(※5)の財産が相続人に引継がれることをいいます。
(※5 (ヒソウゾクニン):死亡した人)

相続税がなければ、
親が金持ちであれば、子供に引き継がれ、自動的にお金持ちになります。
そのことが相続税がかかる根拠です。
いわゆる「富の再分配」という考え方です。

富の再分配_______
つまり所得再分配は、貧富の差を減らし、
富裕層の”固定化”とそれに伴う社会の”硬直化”を阻止して、
社会に、公平と活力をもたらすための「経済政策」の1つだとされています。
例えば、
相続税として豊かな人から財産を徴収し、
そのお金で公園、学校などの公共施設を整備したり
昨今のコロナ禍のような非常事態にも税金をしっかり使えるようにすることで、
豊かな人と貧しい人の差が縮まるということになります。

相続税は、
”被相続人が死亡したことを知った日”の翌日から10ヶ月以内」に、
被相続人の住所地にある「所轄税務署」に申告して
納税をしなければなりません。
もし、基礎控除額の範囲内の場合は、申告も納税も必要ありません。
この「10か月以内に」
という部分が近年の法改正で義務化となりました。

ここについてのお話しはまた次回にでも。


とにかく相続については
「早めに」
「きちんと」
対応することが肝要です。

そのためには必ずプロの専門家に相談することをおすすめいたしま
す。


もちろん私たちセンチュリー21エステート仙台も
相続について、税務についてのご相談を無料で承っております。
相続前の節税対策など含めて、不動産のお悩みごとがございましたら
なんでもお気軽にお問い合わせください。
それでは良い1日を。



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