【相続した不動産を3年以上放置すると「損」をする?!】
カテゴリ:お役立ちブログ / 投稿日付:2024/12/06 12:47
相続は一生にそう何度もないことです。
その道の専門家でなければ、やり方も分からなければ、いつまでに、なにを、どのくらいかかるの?
と何も分からないのが普通かと思います。
私のブログでは、相続に関する基礎的な知識を発信していければと思います。
A.相続すると様々な費用や多くの手続きがあります。
相続登記の費用、登記に係る司法書士さんの費用、登録免許税、相続税、固定資産税、不用品の処分費用、、、
手続きに関することも、相続人を確定して、財産目録を作成して、遺産分割協議をして、9種類ぐらいの必要書類を用意して、、、
特に相続人が複数人いる場合は全員から承諾を得たりなど、時間も労力もお金もかかってくるなど
不動産を相続したのは良いけれど、放置してしまっている方も多くいらっしゃいます。
ですが、2024年4月の法改正で相続登記の義務化と罰則化もあり、
申告は早めに進めるべきですし、もし不動産が未活用であるのであれば固定資産税がかかってきたり、早めに売却などを検討しないと損してしまうケースもあります。
◎相続不動産を3年以内に売却すると譲渡所得にかかる税金を抑えられる
相続された不動産が活用しない場合、3年以内の売却を目指すのがおすすめです。相続から3年を超えると、売却で発生する譲渡所得にかかる税金の税額を抑えられる下記の特例の対象ではなくなるからです。
・相続財産を譲渡した場合の取得費の特例 ←今回はコチラ
・被相続人の居住用財産(空家)を売ったときの特例
ここでいう3年とは、
「相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年」
(「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」の場合)、
もしくは
「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」(「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」の場合)とされています。
2つの特例によって、3年の定義は異なるので注意が必要です。
また、相続開始のあった日とは、「被相続人が死亡したことを知った日」で、
実際に財産を相続し始めた日ではありません。これらの日付の10か月後が、相続税申告の期限になるため、申告期限をすぎないよう注意が必要です。
◎相続した不動産(土地・建物)を3年以内に売却した場合の取得費の特例
相続不動産を3年以内に売却すると、要件を満たしていれば
「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」が適用となります。
相続不動産を一定の期間内に譲渡(売却)した場合に、相続税額の一部を、譲渡不動産の「取得費」に加算できる制度のことで、 「取得費加算の特例」 とも呼ばれます。
「取得費」とは、譲渡(売却)する不動産を購入した際の
購入代金や購入手数料などの合計額で、
課税譲渡所得金額 = 譲渡価額(売却金額) - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除
上記の式の取得費に
取得費加算の特例によって相続税額の一部を上乗せできることで、
課税の対象となる課税譲渡所得金額が減ることを意味しています。
つまり、税金の対象の金額が減るため_____
節税につながるということです。
売却して、自分の所有でなくなることが決まっているのに相続税も支払って、譲渡税も支払って、という二重課税を防ぐ目的の制度ですが、
これの期限が 「3年以内」 となりますので、
相続不動産を未活用の人
相続不動産の売却を検討している人
相続から時間が経ってしまい放置している人
などは特に自身の相続不動産が当てはまるのかどうかだけでもまずは相談していったほうが、
いざ売却しようと思った時に損しないためにも良いです。
「相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」を適用するための要件は以下の3点です。
・相続や遺贈により不動産を取得している
・不動産を取得した人に相続税が課税されている
・相続した不動産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡している
逆に、相続税が課税される前に物件を売却してしまうと、この特例は適用できません。
まずは相続税額を計算し、税務署に申告してからの売却を進めていく必要があることを押さえておきましょう。
まだ売るかどうかは分からないけど、相続はまだ起きてはいないけど、という方も
その時になる前に準備をしておくことが損をしないためにも大事です。
私たちセンチュリー21エステート仙台も
相続について、税務についてのご相談を無料で承っております。
相続前の節税対策など含めて、不動産のお悩みごとがございましたら
なんでもお気軽にお問い合わせください。
それでは良い1日を。
カテゴリ:お役立ちブログ / 投稿日付:2024/12/06 12:47
こんにちは。
センチュリー21エステート仙台
羽倉 天平です。
不動産に関する情報や、売却のポイント、
豆知識などを定期的に配信していきます。
今回のテーマは
【相続した不動産を3年以上放置すると「損」をする?!】
相続は一生にそう何度もないことです。
その道の専門家でなければ、やり方も分からなければ、いつまでに、なにを、どのくらいかかるの?
と何も分からないのが普通かと思います。
私のブログでは、相続に関する基礎的な知識を発信していければと思います。
〈今回のご質問〉
Q.不動産を相続してから少し経ってしまったのですが、使っていないので売却も考えています。少しでも損しないようにするためにはどのようなことが必要ですか?
Q.不動産を相続してから少し経ってしまったのですが、使っていないので売却も考えています。少しでも損しないようにするためにはどのようなことが必要ですか?
A.相続すると様々な費用や多くの手続きがあります。
相続登記の費用、登記に係る司法書士さんの費用、登録免許税、相続税、固定資産税、不用品の処分費用、、、
手続きに関することも、相続人を確定して、財産目録を作成して、遺産分割協議をして、9種類ぐらいの必要書類を用意して、、、
特に相続人が複数人いる場合は全員から承諾を得たりなど、時間も労力もお金もかかってくるなど
不動産を相続したのは良いけれど、放置してしまっている方も多くいらっしゃいます。
ですが、2024年4月の法改正で相続登記の義務化と罰則化もあり、
申告は早めに進めるべきですし、もし不動産が未活用であるのであれば固定資産税がかかってきたり、早めに売却などを検討しないと損してしまうケースもあります。
◎相続不動産を3年以内に売却すると譲渡所得にかかる税金を抑えられる
相続された不動産が活用しない場合、3年以内の売却を目指すのがおすすめです。相続から3年を超えると、売却で発生する譲渡所得にかかる税金の税額を抑えられる下記の特例の対象ではなくなるからです。
・相続財産を譲渡した場合の取得費の特例 ←今回はコチラ
・被相続人の居住用財産(空家)を売ったときの特例
ここでいう3年とは、
「相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年」
(「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」の場合)、
もしくは
「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」(「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」の場合)とされています。
2つの特例によって、3年の定義は異なるので注意が必要です。
また、相続開始のあった日とは、「被相続人が死亡したことを知った日」で、
実際に財産を相続し始めた日ではありません。これらの日付の10か月後が、相続税申告の期限になるため、申告期限をすぎないよう注意が必要です。
◎相続した不動産(土地・建物)を3年以内に売却した場合の取得費の特例
相続不動産を3年以内に売却すると、要件を満たしていれば
「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」が適用となります。
相続不動産を一定の期間内に譲渡(売却)した場合に、相続税額の一部を、譲渡不動産の「取得費」に加算できる制度のことで、 「取得費加算の特例」 とも呼ばれます。
「取得費」とは、譲渡(売却)する不動産を購入した際の
購入代金や購入手数料などの合計額で、
課税譲渡所得金額 = 譲渡価額(売却金額) - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除
上記の式の取得費に
取得費加算の特例によって相続税額の一部を上乗せできることで、
課税の対象となる課税譲渡所得金額が減ることを意味しています。
つまり、税金の対象の金額が減るため_____
節税につながるということです。
売却して、自分の所有でなくなることが決まっているのに相続税も支払って、譲渡税も支払って、という二重課税を防ぐ目的の制度ですが、
これの期限が 「3年以内」 となりますので、
相続不動産を未活用の人
相続不動産の売却を検討している人
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いざ売却しようと思った時に損しないためにも良いです。
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・相続や遺贈により不動産を取得している
・不動産を取得した人に相続税が課税されている
・相続した不動産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡している
逆に、相続税が課税される前に物件を売却してしまうと、この特例は適用できません。
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