【相続したらやるべきこと】
カテゴリ:お役立ちブログ / 投稿日付:2024/11/08 09:47
の期限内に相続登記の申請をしないと
〈1.相続登記が必要な理由〉
・相続した不動産を売却するとき
・相続した不動産に担保を設定するとき
不動産の相続登記申請をする前にしなければならないことは、
法定相続分通りに相続しない場合、
カテゴリ:お役立ちブログ / 投稿日付:2024/11/08 09:47
こんにちは。
センチュリー21エステート仙台
羽倉 天平です。
不動産に関する情報や、売却のポイント、
豆知識などを定期的に配信していきます。
今回のテーマは
【相続したらやるべきこと】
一生に一度の相続。
その道の専門家でなければ、
やり方も分からなければ、いつまでに、なにを、 どのくらいかかるの?
と何も分からないのが普通かと思います。
私のブログでは、 相続に関する基本的な知識を発信していければと思います。
「相続登記の義務化」
昨年からニュースでもちらほら見聞きする言葉かと思います。
「相続登記」とは、相続した不動産(家や土地など)の名義を亡くなった人から相続人に変更する手続きのことです。
この登記申請が2024年4月から義務化されました。
この登記申請が2024年4月から義務化されました。
相続した不動産を
売却する・しないに関わらず、不動産を相続したら「必ず」 相続登記をしなければならなくなりました。
相続登記の義務化の法改正は以下の3つです。
・相続登記申請の期限が相続を知った日から3年以内になる
・期限内に相続登記の申請をしないと罰則の対象となる
・過去に相続した不動産も義務化の対象となる
・相続登記申請の期限が相続を知った日から3年以内になる
・期限内に相続登記の申請をしないと罰則の対象となる
・過去に相続した不動産も義務化の対象となる
そして前回の私のブログで書きました「10ヶ月以内」
は原則に定められており、義務ではありませんが、
その申告期限・納付期限を過ぎると「加算税」「延滞税」
が二重に課せられます。
~期限内に相続登記申請をしなかった場合~
「相続を知った時から3年以内」「10万円以下の過料」が課せられます。
但し、申請ができない正当な理由があれば、 過料の対象にはなりません。
但し、申請ができない正当な理由があれば、
正当な理由かどうかの判断は、法務局に申請して、 行ってもらうことになります。
~過去に相続した不動産も義務化の対象となる~
相続登記の義務化は、相続登記申請義務化の施行日の
相続登記の義務化は、相続登記申請義務化の施行日の
2024年4月1日「以前」の相続登記されていない不動産も
適用の対象となるため非常に注意が必要です。
2024年4月1日以前の相続不動産については、
2024年4月1日以前の相続不動産については、
「2027年3月31日まで」に相続登記の申請をしなければ、
「罰則対象」となってしまいます。
これが今回の義務化の内容です。
不動産を登記したら、急いで登記を行わなければなりません。
相続が起きたときにやるべきことを下記で説明していきます。
〈1.相続登記が必要な理由〉
相続登記が必要な理由は、以下の2点があります。
・所有権の明確化と法的なトラブルの防止
・不動産売却時の買主の権利保護
それぞれ、説明していきます。
・所有権の明確化と法的なトラブルの防止
・不動産売却時の買主の権利保護
それぞれ、説明していきます。
~所有権の明確化と法的なトラブルの防止~
相続登記は、相続で取得した不動産の所有権を公的に証明し、
「この不動産は自分のもの」 と第三者に対抗できる権利を確保するために必要です。
相続人同士や第三者との所有権をめぐる紛争を未然に防ぐことでき ます。
相続人同士や第三者との所有権をめぐる紛争を未然に防ぐことでき
~不動産売却時の買主の権利保護~
相続登記がされており、所有者が公的に証明されていれば、
買主は安心して、安全にその不動産を買うことができます。
登記簿上で所有権が明らかになっていれば、 購入者の権利が保護され、
登記簿上で所有権が明らかになっていれば、
トラブルのリスクを回避することができるのです。
次のような場合では相続登記申請の義務化に関係なく、
相続登記していることが必要です。
・相続した不動産を売却するとき
・相続した不動産に担保を設定するとき
~相続した不動産を売却するとき~
不動産はその所有者(名義人)しか売却することができません。
ですから、相続した不動産を売却する場合は、
相続登記していることが必須となるのです。
また、相続登記が完了していない場合、
また、相続登記が完了していない場合、
買主は安心して購入できないため、 買い手がキャンセルしてしまったりと
売却するのがむずかしくなります。
~相続した不動産に担保を設定するとき~
相続不動産を担保にしてローンを組む場合、
金融機関は相続登記が完了しているかどうかを確認します。
登記が完了していないと、担保価値が認められず、
登記が完了していないと、担保価値が認められず、
借入れが難しくなることがあるため注意が必要です。
〈2.相続登記の前に相続人を確定する〉
不動産の相続登記申請をする前にしなければならないことは、
「誰が」「どのように」
相続するかの確定です。
相続登記をする場合、まずはじめに、 その不動産を相続する人が誰なのかを
調査して、確定をしなければなりません。
「遺言があれば」
遺産の分け方が決まっている場合は、それが最優先となります。
遺言書を発見したり、預かっている場合は、
遺言書を発見したり、預かっている場合は、
絶対に遺言書の偽造や複製を防ぐために勝手に開封してはいけませ ん。
公正証書以外は、家庭裁判所にて開封をします。
「遺言が無ければ」
法で決まっている法定相続人の順位に従い、
相続人が決定します。
原則として、遺産はすべて法定相続人の共有財産となります。
法定相続分通りに相続しない場合、
相続人は遺産を「誰が」「どのように」 分けるのかを当人同士で協議して、
内容を「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。
売却を検討している場合は、 相続人のうちの誰かひとりの名義にすることで
その後のやり取りがスムーズとなります。
相続登記申請の具体的な手順は次のとおりです。
相続登記に必要な書類を取り寄せる
↓
相続登記に必要な書類を取り寄せる
↓
遺産分割協議を作成する
↓
法務局で相続登記申請をする
法務局で相続登記申請をする
必要な書類や手続きについても長くなってしまいますので、
また次回にでも。
ただ、相続人がバラバラに住んでいたり、
手続きに時間がかかってしまったりなど
面倒な部分が多いことは事実です。
そういった部分のサポートをしてほしい方々のために、
私たちセンチュリー21エステート仙台も
相続について、税務についてのご相談を無料で承っております。
相続前の節税対策など含めて、 不動産のお悩みごとがございましたら
なんでもお気軽にお問い合わせください。
それでは良い1日を。
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